制定 平成16年7月7日

第1条(名称)
日本ホリスティックコンディショニング協会(以下「当協会」という)は、コンディショニングトレーナーおよび
パーソナルトレーナーの社会的普及および技術支援のために、日本ホリスティックコンディショニング協会会員
(以下「会員」という)という会員制度を創設する。

第2条(目的)
1 当協会は、健康産業界に従事するコンディショニングトレーナーの養成と第16条のライセンスの資格認定を中心に、
スポーツコーチやトレーナー、および健康維持・増進を目的として指導されている方々に「スポーツ指導者」のスペシャリスト
としてのノウハウを提供することをとおして、「わが国の健康体力づくりに大きく貢献すること」を事業理念とする。
2 当協会は、コンディショニングトレーナーの啓蒙と普及活動をとおし、健康で豊かな生活を、多くの人々と共に享受できるように、
指導内容・指導方法の充実・拡大を図り、優れたトレーナーの教育および育成を行い、現代社会の健康・医療・福祉分野に
貢献することを目的とする。

第3条(会員)
当協会の会員は、当協会の目的に賛同し入会手続きをし、登録した者とする。

第4条(会員種別)
当協会の会員種別は、次のとおりとする。
(1)正会員 当協会の目的に賛同し、ライセンスを保有している個人会員
当協会の目的に賛同し、ライセンスを保有していない個人会員

第5条(入会)
当協会の会員に登録する場合は、別紙に定める入会申込書に必要事項を記載の上、当協会に提出し、
第10条の年会費を納入した後、会員名簿に会員登録手続きが行われる。

第6条(会員資格の更新)
会員資格の更新は1年毎とする。

第7条(会員資格の喪失)
当協会の会員が次の事項に該当する場合には、会員資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡、もしくは失そう宣告を受けたとき
(3)継続して半年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

第8条(退会)
当協会の会員は、別に定める退会届を事務局に提出して任意に退会することができる。この場合協会に対する債務
(未払いの会費、その他拠出金品の返還義務など)があればこれを完済しなければならない。

第9条(除名)
当協会会員が次の事項に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。但し、この規定により
会員を除名しようとする場合は、議決の前に理事会において当該会員に弁明の機会を与える。
(1)この規定の第13条、第14条、第22条に関する個人情報の漏洩ならびに会員証の不正使用また、商標の不正使用等を
犯したとき
(2)当協会の名誉を傷つけたとき、また、当協会の事業理念に反したとき
(3)理事会において決定した事項に違反したとき

第10条(会費)
当協会会員は、年会費を納入しなければならない。年会費は理事会で決定する。会費はすべて当協会の事業運営費として
利用され、その明細は総会の会計報告によって明らかにする。

第11条(会費の納入)
会費の支払いは、別紙に定める入会申込書に必要事項を記載・提出してから20日以内とする。2年目以降の会費は、
会員期限が切れる1ヶ月前に事前に登録された連絡先に会費納入期限を通知する。通知後、6ヶ月以上の会費納入がない
場合は、退会処理の対象とする。また、既納の会費は理由の如何を問わず返還しない。

第12条(会員名簿)
(1)当協会に会員名簿を備え、次の事項を記載する。①会員の氏名および住所、連絡先電話番号・FAX番号、メールアドレス、
資格、職種②会員の登録番号および登録年月日
(2)会員は、前項に規定する記載事項につき異動があったときは、遅滞なくその旨を当協会に届出なければならない。

第13条(個人情報保護)
当協会は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施する。
(1)当協会は、会員に関する情報(以下「会員情報」という)を取り扱う事務局に管理責任者を置き、その管理責任者に適切な
管理を行わせる。
(2)当協会が、会員の同意に基づき第三者に個人情報を提供する場合には、会員の個人情報を漏洩や再提供等しないよう、
第三者に対し契約等により義 務づけ、適切な管理を実施する。
(3)当協会は、会員に有益と思われる当協会のサービス、又は理事会が認めた事業団体のサービス等の情報を、電子メール、
郵便等により会員に送信もしくは送付することができる。しかし会員は、当協会に申し出ることにより、これらの取扱いを中止
させたり、再開させたりすることができる。
(4)会員が、会員本人の個人情報を照会・修正等を希望する場合には、会員は当協会事務局まで連絡し、当協会は合理的な
範囲ですみやかに対応する。
(5)当協会は、当協会が保有する会員情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、上記各項における取り組み
を適宜見直し、改善していく。

第14条(会員証票)
当協会は会員に対して会員証票(以下「本証」という)を交付する。但し以下のとおりとする。
(1)本証は、当協会の会員であることを証明するものである。
(2)本証は、当協会が認める資格認定を証明するものではない。
(3)本証は、会員本人のみ有効であり、他人への譲渡および貸与することはできない。
(4)本証は、紛失・盗難された場合、実費により再発行できる。
(5)本証は、その他不正に取り扱った場合、除名することができる。

第15条(ライセンスの認定・発行業務)
当協会が認めるライセンスは第16条に示す3種類とし、当協会および理事会が認めた事業団体がこの養成講習会と
資格試験を開催し、当協会がライセンスの認定・発行を執り行う。

第16条(ライセンスの種類)
(1)フィジカルコンディショナー(FC)運動指導の基礎となるストレッチ、ストレングス・エクササイズ、エアロビック・エクササイズ
など様々な運動指導能力を含めた技術を修得し、機能的神経-筋(FNC)への基本運動指導能力をそなえた者に対し
与えるライセンス。
(2)ホリスティックコンディショナー(HC)機能的神経-筋への様々な応用技術により運動指導が行え、基礎的な
関節コンディショニングによって、腰痛、膝痛、肩痛などへの運動指導にも対処できる能力をそなえた者に対し与えるライセンス。
(3)上級ホリスティックコンディショナー(HCAD)
競技選手から半健常者への運動指導まで、機能的神経-筋や関節への様々な応用技術より、腰痛から頚椎・頭蓋までの
関節機能障害への適格な対処能力をそなえた者に対し与えるライセンス。

第17条(ライセンス認定受験資格)
(1)フィジカルコンディショナー(FC)
①当協会会員であること
②神経―筋アプローチであるベーシックレジスタンストレーニング、ストレッチ、エアロビックエクササイズ、
スピードエクササイズ、プライオメトリクス、バランスボールなどの基本エクササイズ理論実技の習得ならびに
指導経験を有していること  ただし、体育系大学・専門学校在校生については経験不足を考慮し、鍛錬度チェックにおいて
当協会の設定する基準重量をクリアできること
(2)ホリスティックコンディショナー(HC)
①当協会会員であること
②当協会公認フィジカルコンディショナーの認定者であること
③当協会主催セミナーベーシックコース以上または、アカデミーベーシックコース以上の修了者であること
(3)上級ホリスティックコンディショナー(HCAD)
①当協会会員であること
②当協会公認ホリスティックコンディショナーの認定者であること
③当協会主催セミナーベーシック・アドバンスコースまたは、アカデミーベーシック・アドバンスコースの修了者であること

第18条(講習会カリキュラム)
指導者養成講習会及びライセンス取得のための講習カリキュラムは、原則として次のとおりとする。
(1)ホリスティックコンディショニングセミナーベーシックコースは、5時間×4回を1セミナーとして年間4回開催する。
(2)ホリスティックコンディショニングセミナーアドバンスコースは、5時間×4回を1セミナーとして年間4回開催する。
(3)ホリスティックコンディショニングアカデミーベーシックコースは、1.5時間×16回を1サイクルとして毎月1回開催する。
(4)ホリスティックコンディショニングアカデミーアドバンスコースは、1.5時間×16回を1サイクルとして毎月1回開催する。

第19条(講師および資格認定試験官)
当協会の理事ならびに、当協会の理事会により承認された者とする。

第20条(ライセンス取得、登録、更新に関する料金)
ライセンス取得、登録、更新に関する料金は、理事会で決定する。

第21条(ライセンスの有効期間と更新方法)
(1)全てのライセンスの有効期限は3年とする。
(2)資格継続更新のためには、有効期限内にライセンス継続単位15単位以上、当協会が主催または公認したセミナー・講習会に
参加しなければならない。ライセンス継続単位は、原則セミナー1時間を1単位とし、講習内容により変更する。
(3)ライセンス更新の申請手続きは、当協会に対して「ライセンス更新申請書」を提出し、第20条のライセンス更新料を
支払うことによってその更新申請手続きが完了する。
4)前(1)、(2)においてライセンス継続単位が不足した場合、ライセンス更新手続きはできない。この場合、再度認定試験を
受験しなければならない。

第22条(ホリスティックコンディショニングの商標使用)
「ホリスティックコンディショニング」は登録商標であり、この使用については下記のとおりとする。
(1)ライセンス認定者は、「ホリスティックコンディショニング」という名目で、セミナーや講習会、募集、指導することはできない。
また出版物やインターネットに掲載することはできない。但し、認定されたライセンス名を肩書きとして、それぞれの
ライセンス名称を使用することはできる。
(2)ライセンス認定者のうち、上級ホリスティックコンディショナー(HCAD)については、当協会の理事会が認めた場合に限り
「ホリスティックコンディショニング」という名目でセミナーや講習会を開催することができる。

第23条(商標使用料)
第22条(2)において、当協会の理事会が商標の使用を認めた場合、商標使用料に関する料金は、理事会で決定する。

第24条(規定の追加および改定)
会員規定の追加および改定に関しては、理事会において決定する。

第25条(会員に対する告知および事務局への連絡方法)
すべての会員に対する様々な手続きおよびお知らせは、告知してあるメールアドレスと当協会ホームページを通じてこれを行う。
E-mail:info@j-holistic.org